放置禁止区域内に駐輪すると、撤去され費用がかかります
『札幌市自転車等の放置の防止に関する条例』第9条により、「自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない」と定められています。
その他の放置自転車禁止区域はこちら
※札幌市のサイトに移動します。●駐輪する場合は、施設の駐輪場もしくは有料駐輪場を利用しましょう。
●禁止区域内に限らず、自転車の放置や路上駐輪などで迷惑がかからないようにしましょう。
●ポロクルの自転車におきましても、利用者様が放置禁止区域に駐輪し撤去された場合は、返還回収に要するすべての費用を実費負担して頂きます。
●放置禁止区域外であっても、公共の場所において都市機能が著しく阻害されている場合は、撤去されることがありますのでご注意ください。