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自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

交通反則通告制度

自転車にも「青切符」が導入されます

交通反則通告制度(通称:青切符)とは、交通違反の手続きを簡略化する制度で、一定の軽微な交通違反が確認された場合、反則金を納めることで、これまで必要だった取調べや裁判などの刑事手続きを経ずに処理されます。
2026年4月1日からは、「自動車」だけではなく、16歳以上の「自転車利用者」も対象になります。

青切符

なぜこの制度が導入されるの?

1.自転車の交通ルールを守る意識を高めるため

令和6年中に発生した自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3は、自転車側にも法令違反があるとされています。信号無視や一時不停止など、日常的に見られる違反への対応をわかりやすくし、ルール遵守を促すことが制度導入の目的のひとつです。

2.違反者への対応を適切に行うため

これまでは、軽微な違反でも刑事手続が前提となる重い扱いだったため、多くが不起訴(お咎めなし)になっていました。また、違反件数が多い中、こうした重い手続きを全てに適用することは難しく、軽微な違反は対応されないこともありました。今後、軽微な違反は反則金で処理することで、実情に合った形で責任を問えるようになります。

3.違反への対応を簡易でスピーディーにするため

これまでの刑事手続きによる処理は、違反者と警察双方にとって、時間的・手続き的な負担が大きいことが指摘されていました。今後は手続きが簡略化され、迅速に処理できるようになります。

新しい交通ルールができるの?

新しい交通ルールが追加されるわけではなく、既存の交通ルールに対する「違反処理の仕組み」が変わる制度です。これまでと同じ交通ルールが適用されますが、違反の内容に応じて「指導警告」「青切符」「赤切符」のいずれかで処理されるようになります。 交通ルール違反に対しては、まずは警察官による「指導警告」が基本です。そのうえで、違反の危険性が高い場合や、指導に従わず違反行為を継続した場合などには、最初から青切符や赤切符で処理されることがあります。

主な違反内容

種類 手続き 主な違反内容
赤切符 刑事手続き ●酒酔い運転  ●妨害運転
青切符 反則金納付 ●信号無視  ●指定場所一時不停止
●通行区分違反(右側通行, 歩道通行等)
●通行禁止違反  ●歩道における通行方法違反
●遮断踏切立入り  ●携帯電話使用等
●制動装置不良自転車運転
●公安委員会遵守事項違反(傘差し)

詳しくは警察庁のポータルサイトで

自転車安全利用五則

令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

●自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる「例外」とは?

自転車のうち、「普通自転車」は、歩道通行可の道路標識がある場合などに限り、例外的に歩道を通行できますが、十分注意が必要です。詳しくは北海道警察のページでご確認ください。

※普通自転車とは、法律で定める基準に適合する自転車で、かつ、他の車両を牽引していないものをいいます。

2.交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認

●信号に従って安全を確認し通行しましょう。

●自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

●一時停止の標識等がある場所では、必ず一時停止し、安全を確認してから進みましょう。

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を自転車に乗せる時にも、ヘルメットを着用させるようにしましょう。

ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
※致死率とは死傷者のうち死者の占める割合をいう。

自転車運転者講習の対象となる15の危険行為

危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

詳細は当ページ上部の「自転車安全利用に関するリーフレット」ボタンよりご確認ください

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先者妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒気帯び運転等
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転( 交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

自転車の安全利用に関する情報リンク

自転車安全利用五則はこちら(北海道警察HP)

自転車運転者講習の詳細についてはこちら(北海道警察HP)

自転車の主な交通ルールはこちら(北海道警察HP)

普通自転車の定義はこちら(北海道警察HP)