自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
自転車安全利用五則
令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
●自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる「例外」とは?
自転車のうち、「普通自転車」は、歩道通行可の道路標識がある場合などに限り、例外的に歩道を通行できますが、十分注意が必要です。詳しくは北海道警察のページでご確認ください。
※普通自転車とは、法律で定める基準に適合する自転車で、かつ、他の車両を牽引していないものをいいます。
2.交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認
●信号に従って安全を確認し通行しましょう。
●自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
●一時駐輪の標識等がある場所では、必ず一時停止し、安全を確認してから進みましょう。
3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を自転車に乗せる時にも、ヘルメットを着用させるようにしましょう。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
※致死率とは死傷者のうち死者の占める割合をいう。
自転車運転者講習の対象となる15の危険行為
危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先者妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)
危険な「ながら運転」はやめましょう!
次のような自転車運転中の「ながら運転」は、交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。
●スマホ等使用運転
●傘さし運転
●イヤホン等使用運転
など
自転車の安全利用に関する情報リンク
自転車安全利用五則はこちら(北海道警察HP)
自転車運転者講習の詳細についてはこちら(北海道警察HP)
自転車の主な交通ルールはこちら(北海道警察HP)
普通自転車の定義はこちら(北海道警察HP)